どうも、ばやし(@bayashism)です。
子供が産まれたらどんな手続きをすればいいのだろうか?
そんな悩みありますよね。
私自身も何から準備すればいいのかとあたふたしていました。
子供が産まれたら、まず出生届を出しますが、さらに大事な手続きは
児童手当の申請を忘れずにするということです!
児童手当は中学3年生まで手当金を受け取ることができますが、手続きをした翌月からしか支払われません。
手続きが遅れれば遅れるほど、総支給額が減っていきます。
今回は児童手当について解説していきます。
児童手当とは?
児童手当とは子供のかかる生活費用を支援する制度です。
日本では1972年からこの制度があります。
児童手当はいくらもらえる?
児童手当の支給額は子供の年齢や親の所得で異なってきますが、以下の通りです。
- 一人当たりの月あたり支給額
- ・3歳未満:15000円
- ・3歳以上~小学生修了:10000円(第3子以降は15000円)
- ・中学生:10000円
- ※所得制限額以上の収入がある場合は特例給付として一律5000円
児童手当の支給期間は、0歳から中学校修了(15歳になった最初の3月31日を迎える)までです。
支給スケジュールは?
児童手当の支給日は申請を行った翌月から始まります!
支払いは毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
4月に申請を行った例でいうと
このようなスケジュールで支払われます。
申請が遅れた分、さかのぼって請求することはできません。
月末に子供が産まれて、どうにも申請が間に合わない!
という場合は、「15日特例」という制度があります。
15日特例申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
<お子さんが生まれたとき>
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です!
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!<他の市区町村に住所が変わったとき>
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です出典:内閣府‐児童制度の案内
いずれも速やかに申請するようにしましょう。
支給には所得制限がある
手当の支給にあたっては所得制限があります。
扶養親族の数によって異なりますが、以下の通りです。
【児童手当 所得制限一覧表】
※所得が上記の額以上の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)が支給されます。
児童手当の申請方法
手続きの方法
赤ちゃんが産まれたら、まずは出生届を出しましょう!
児童手当の申請は出生届が受理されないと申請できません!
申請の仕方は人により少し異なります。
- 1.世帯主が健康保険や国民健康保険の方
- 住んでいる市区町村の役所で申請を行いましょう。
- 2.世帯主が公務員の方
- 共済(職場)の窓口で申請しましょう。
手続きに必要なもの
・認定請求書・・・役所窓口でもらう
・生計中心者の健康保険証または厚生年金加入証明書
・生計中心者と配偶者のマイナンバーカードおよび身元確認書類
・振込用口座
・印鑑
地方自治体によって異なる場合もあるため、一度夫婦で確認しておくとスムーズでしょう。
里帰り出産の場合は要注意!
里帰り出産の場合は注意が必要です!
出生届は里帰り先の役所でも届を出すことは可能です。
しかし、児童手当の申請は住んでいる市区町村の役所でしか申請できません。
里帰り先で出生届を出した場合、住んでいる市区町村役所で出生届が受理されるまで、少し時間がかかってしまいます。
そのため、児童手当の申請が遅れてしまい手当の支給が遅れます。
この場合、先に紹介した「15日特例」の対象外のため、遅れた分の支給額を損をしてしまいます。
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